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★ACTIVE★OVERDRIVE★Σ~livedoorブログ版 世代・性別・立場 関係なし このブログに 入るか 入るまいか 迷う位なら 入るが良いサ。 ハンドルネーム By ゼンガー★ゾンボルト 設立2010.11.21 2010.12.20Σ本格始動する。

『ラジオミュージックソン』1

もう、こんな時季になったんだなぁ~。

『ラジオチャリティーミュージックソン』


毎年、ニッポン放送が、Christmasに開くチャリティー企画。

目が不自由な方へ
信号を安心して渡れる様に、『渡らりゃんせ基金』だったっけな?。


(´・ω・)


今回のパーソナリティーは、オードリーかぁ~。


切なくなるんだよなあのテーマソング聴くとさ…


今年も終わりだな…って感じ。


( ´-ω-)


オイラは…


σ( ̄▽ ̄)


盆暮れ時は、一番嫌いなんだよね。


雰囲気がさ…

過ごし難いと、言うか…


何処行っても静かで若い頃は、友人達と旅行に行っちゃったりしたから、何とか誤魔化せたが…。


龍之介と出会ってから、遠方や家を空ける事も、無くなったからね。

龍之介一人ぼっちに、させる訳にはいかないからね。

そんな感じで

この数年は

寝正月になる。(笑)

あのホンワカ過ぎる間というか、特に正月なんて、テレビ観ててもつまらんし(笑)。


時間の使い方が分からなくなるんだよ。

ラジオから話がそれたね。(笑)


殆どテレビ観るよりラジオを聴いている。

それで…更に

ウトウト…寝正月に

なるんだけどね


毎年(笑)。



( ̄▽ ̄)★ZENGER

『此処もアクセスカウンターがバカだね(笑)』

此処もアクセスカウンター、自分のアクセスもカウントしちゃうんだね。


月々の携帯料金と一緒に請求出来たのなら、有料会員登録してアクセスカウンター付けたんだけどね。(笑)


( ´-ω-)


Cardは数年前に、金を実際に使ってる感覚が可笑しくなるから止めたんだよね。


コンビニ払いも面倒臭いからさ。


livedoorさん?

各携帯キャリアと携帯料金と一緒に請求に対応してくれたら、有料会員増えるかもよ(笑)。

善処してくれないかな?(笑)。


数々…ブログサイト歩き回りモブログだと簡単なアクセス確認は出きるが


アクセスカウンター解析したい方は、有料登録か、パソコンからの登録に大体限られるが。


モブログでも、無料アクセスカウンター付けるブログパーツサイトも有ったが…。


怪しい所だらけだ

サイト名は晒さないが、ご利用は無料会員登録と仮登録させて、アドレス入れて→確認メールから、登録の流れだが

拒否設定などしていないのに、確認メールすら来ない…


利用規約も子供が書いた感じで…(笑)


間抜けだったから

心配だったけど冒険してみた…

今もなしのつぶてだよ。(笑)


そこは良く確認メールが届かないTroubleあったみたいだが

アドレス収集会社かと思ったよ(笑)。

もう一つのアクセスカウンターのサイトは、ブログのトップページにサイトのリンクを貼る条件で、モブログでも使えるアクセスカウンター無料で提供と、謳っていたが(笑)

リンク貼り付け確認後→本登録して→アクセスカウンターのタグ提供の流れだが

貼って→確認メール→URLへJump→指定先URL不明で

アクセスカウンターの糞もない(笑)。



無料アクセスカウンターを餌に、
リンク貼り付け宣伝しているサイトだと思い…

直ぐにリンク外した(笑)。


運営にメール問い合わせするも反応なし

ググって調べたら、名前を変えながら色々サイトを立ち上げてる。

個人運営サイトなのかな?(笑)。


まぁ~色々勉強になったよ。


ちゃんとした

ブログパーツサイトあるんだろうけど、モグリも多すぎて分からん。


モブログでは、無料アクセスカウンター解析付けるの難しいね。(笑)


今のところお手上げだ。



( ̄▽ ̄)★ZENGER

『インターネット・デジタルコンテンツの法律関係』

Ⅰ インターネット・デジタルコンテンツと著作権法、不正競争防止法、及び、その他の権利




1 著作権法



著作権法は


『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・音楽・美術の範囲に属するもの』(著作物)


を保護する法律です(著作物権法2条1項)。

従来は、小説や音楽、映画など伝統的な作品を保護する法律でしたが、近年はコンピュータプログラムやデータベースも著作者法で保護されています。

著作者法の特徴を挙げておく。


①表現の保護

先ず、思想又は感情を創作的に表現したものを著作物といって、保護の対象とします。

著作権法はあくまでも表現を保護する法律ですので、著作物に含まれているアイデアを直接保護するものてはありません。


②創造性

また、思想又は感情を創作的に表現したものでなければなりませんので、事実そのものは著作物にはなりません。

また、誰が考えても同じ表現となるものも創造性が無いものとして保護されません。


③著作権と著作者人格権


財産的な権利である著作権と人格権的な権利である著作者人格権があります。


④権利の束

著作権には、複製権、上演権・演奏権、上演権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権があります。(著作権法21条ないし27条)。

また、二次的著作物に関する原著作者は二次的著作物に付いても上記権利を有します。(二次的著作物に関する原著作物の著作者の権利 著作権法28条)。


⑤無方式主義

著作権は、著作物を創作した時点で発生します。登録や献本等の手続きは不要です。(著作権法17条2項)

ただし、無名又は変名の著作物についての実名登録(著作権法75条)、第一発行年月日或は第一公表年月日の登録(著作権法76条)、プログラムの著作物の創作年月日の登録(著作権法76条の2)をすると推定の効力が発生します。

また、著作権の移転又は処分の制限や質権設定等の登録を行うと第三者への対抗要件となります(著作権法77条)


⑥自然人だけでなく法人も著作者に


法人著作の要件を備えれば、法人も著作者になれます。

要件としては

(あ)法人等の発意により、(い)従業員が、(う)職務上創作したもの、(え)公表名義が法人(ただし、プログラムの場合は公表する必要はありません)、(お)就業規則や契約に別段の定めがない事、が必要です。


⑦保護期間が長い

著作者が自然人の場合は死後50年、法人の場合は公表後50年となり、特許法等と比べて保護期間が長い事も特徴である。

なお、外国では保護期間が死後70年というところもあります。


⑧条約による保護

ベルヌ条約や万国著作権条約により、条約加盟国であれば外国に於いても保護される事が出来ます。

また、上記条約に加盟している国民の著作物は我が国でも保護されます。


⑨刑事罰があること

特許法など他の知的財産権法も同様ですが、故意による著作権侵害者に対しては民事上の請求以外に刑事罰の適用が有りますので、気をつけてね。(笑)


( ̄▽ ̄)?ZENGER
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