★借用書の中身が口約束と違う時、どちらが正しいのか?。
原則的には、口約束で交わした契約よりも、借用書(金銭消費貸借契約書)の内容が正しいとされてしまいます。
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口約束を録音・録画していたり、契約に立ち会った証人が居る場合を除けば、債務者(借主)が契約の内容を否定出来るケースは少ないと思います。
また、裁判所は、例え証人が居ても、契約書の方が正しいと判断する事もあります。
契約書に判子押す場合は。面倒がらずに、1度は全文・約款全てに目を通し、石橋を叩いて渡る位の慎重さが必要です。
( ・`ω・´)冷静かつ慎重に
一般的に、家族や友人から借りる場合を除けば、借金をする際は金銭消費貸借契約書を取り交わしての契約が普通です。
法律上、契約書の作成は、借金の契約の成立要件ではありません。
※ただし、貸金業者が利息制限法を超える利率で貸す場合、契約書など契約内容を記載した書面を債務者に渡してないと、利息制限法の定めを超す利息は取れません。(貸金業規制法17条1項)
その借金を巡って起きたトラブルの時に、契約書があると、契約成立の事実や契約内容を証明し、確認する為の有効手段になります。
口約束だとこの証明と確認が出来難いんですよ、相手に惚けられ言った!言ってない!の堂々巡りになりますよね?。
これを避ける為にも契約は書面で交わした方が、後々の面倒を避けられるんです。
契約書は、当事者が互いの主張の正当性を立証する為の立派な証拠なのです。
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また、債権者(貸主)にとっては、取立て手続きをする場合に、法律上、大きな武器になります。
尚、友人間の借金では、よく名刺の裏等に『借用書』と書きますが、あれも立派な金銭消費貸借契約書なんですよ。
たかがメモ書きだと、タカをくくっていると、名刺の裏やメモ用紙に書いた借用書を証拠に、訴訟を起こされたり支払督促の申立てをされたりしますからね。
友人・知人から借り逃げしてる猿‼
気をつけなよ(笑)。
因果応報で逃げきれないよ
訴訟を起こされたら。(笑)
( ・`ω・´)
★借用書は、どこを注視すれば良いのか?。
金銭消費貸借契約書には、
『いつ、誰が、誰に、いくら貸した』
と言う貸付の事実を記し。
『いつまでに、いくらの利息をつけて返す』
と言う返済方法の約束、そして返済出来ない時のペナルティー等が書かれています。
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具体的には、次の様に記載されています。
①タイトル
一般的には、『金銭消費貸借契約書』『住宅ローン契約書兼抵当権設定契約書』等と具体的ですが、単に『契約書』『借用書』でも構いません。
②収入印紙
印紙税をこれで納めます。(税額は借金の金額により異なります。)
普通は、債務者の自己負担です。
ただし、サラ金のカードローン等、その極度額(借入出来る最大限度額の事)迄なら、一々契約書を書かずに債務者が繰り返し借金が出来る様な場合、カード作成の際に申込書兼用の『基本契約書』を結びます。
この印紙代は200円です。
③当事者の表示
『当事者の表示』と『当事者の署名押印』を一括記載するケースもあり、また、前文に、『○○を甲とし、××を乙とし』等と、当事者の表示を入れ、最後に当事者の署名押印をする場合もある様です。
④前文
ここからが契約書の中身です。誰と誰が、どんな契約をするのかを書きます。
言わば、契約書の導入部ですが、なくても構いません。
⑤目的条項
『いくら借り、受領した』『いつ、いくら返す』『いくら利息を払う』等の債権者と債務者の具体的な約束の内容が書かれている契約書の中心をなす部分です。
借入額、金利や返済方法、債務者が返済を怠った場合(債務不履行と言います。)のペナルティー条項(遅延損害金、期限の利益喪失条項等)、管轄裁判所、担保等について記載されています。
⑥後書き
契約書の締めの部分です。前文同様、なくても構いません。
⑦作成日付
作成日付が記載されていないと、契約書としては欠陥品です。それだけで契約書の証明力・信用度がなくなる事があります。
⑧当事者の署名押印
自署(サイン)した場合も、一般的に判子も押します。
尚、保証人(連帯保証人)が居る場合は、債務者の後に署名押印するのが一般的です。
尚、契約書は手形等と異なり、単なる証拠に過ぎないので、不備なものも一応の証拠となります。
少しでも、お役に立てたのなら幸いです。
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★ZENGER